じじぃの「科学・芸術_89_明治憲法の独自性」

大日本帝国憲法 動画 YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=h96c3htB9ts
憲法改正明治憲法との比較
日本国憲法は、形式上明治憲法の改正という形で制定されたことになっています。
しかし、天皇主権を定めていた大日本国憲法国民主権を定める日本国憲法に変更することは、改正限界説からすれば改正の限界を超えるとして許されません。したがって、日本国憲法は実質的には明治憲法の改正ではなく新憲法制定の形で誕生したものであり、便宜的に明治憲法73条による改正手続を採っただけのものと改正限界説では考えられます。
http://houritu-info.com/constitution/souron/kaisei.html
『教科書が教えない歴史(3)』 藤岡信勝自由主義史観研究会/編 産経新聞社 1997年発行
明治憲法 西欧諸国で高く評価された独自性 (一部抜粋しています)
1889年(明治22年)2月11日、紀元節の日に明治憲法が発布されました。日本はアジアで最初の立憲国家になったのです。新憲法は世界各国に通告されました。また、各国の新聞でも大きく報道されました。憲法の先輩である先進国はこれをどのように受け止めたでしょう。
『タイムズ』は今もロンドンで発行されているイギリスを代表する有力新聞ですが、発布1ヵ月後の3月23日付で、明治憲法を批評した長文の論説を発表しました。
それは、まず「東洋の地で、周到な準備の末に議会制憲法が成立したのは何か夢のような話だ。これは偉大な試みだ」と称賛しています。
そして、これまではトルコやエジプトで似たような試みがあったが、それは「本物にはほど遠い」ものであった。しかし、日本の試みは本格的で「解体した封建制度から新しい秩序を発展させようとする考え抜かれた企て」だと高く評価しています。さらに日本人の学習能力の高さを称賛し、この憲法はドイツ憲法を参考にしたといわれているが、実際は幅広く各国のものを取り入れており、「皇帝大権を尊重する全く独自の考えを加味している」と特徴づけています。その上で、立法府(議会)と行政府(内閣)を分離させたのは合衆国(米国)憲法からとったものであろうが、それは賢明な選択であるとしました。
ドイツの『フランクフルター・ツァイトゥング』も3月26日に、新憲法の内容を詳しく報道し、ドイツ憲法に似ているとしていました。
一方、日本政府も翌年開校をよていしていた国会運営の実務を調査するため起草委員の金子堅太郎らを欧米に派遣しました。同時に、金子らが各国の政治化、憲法学者に意見を聞くことにしました。それらの意見もほとんどが、明治憲法を称賛するものでした。
『権利のための闘争』という古典的名著を残しているドイツの自由主義的法学者R・イェーリンは、「議会を両院に分け、上院(貴族院)を設けたのは最も賛成するところで、私の持論を実現している」と称賛しました。
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社会進化論で著名なイギリスのハーバード・スペンサーは「日本憲法は古来の歴史習慣を本とし、漸進保守の主義でつくられている。この点最も賛成するところ」といい、憲法実地は制定より困難であると励ましました。
当時憲法学の世界権威で「法の支配」原理を確立したことで有名なイギリスのA・ダイシーは「この憲法は、範をイギリス憲法にとらず、ドイツ憲法にとったのは見識が高い」と評価しました。
また、自分が反対する思想の自由を守るべしとしたアブラズム事件判決で有名なアメリ最高裁判事のO・ホームズは、「憲法学説は現在過度期にある」とし、漸次的立憲制の採用を称賛し、人民に参政権を与えた点を評価しました。
このように明治憲法は各国で高い評価を受け、称賛されたのです。