じじぃの「科学・芸術_643_朝鮮支配・創氏改名の真実」

【韓国人 性格の特徴】韓国人から「姓名」を奪った!創氏改名されたの言いがかりは勘違いですよ 動画 YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=nvAQN6FHROY
創氏改名 (blog.livedoor.jp HPより)

世界史用語解説 授業と学習のヒント 創氏改名
●Episode 梶山季之の『族譜』
朝鮮植民地時代の創氏改名を扱った文学に梶山季之の『族譜』がある。
梶山は大衆作家として著名になったが、この作品は若いころの作品で、彼自身が朝鮮で育ったことから朝鮮を題材にした一連の作品を残しており、その一つであるこの作品は高い評価を受け、韓国では映画化もされている。『族譜』とは、朝鮮のいわゆる宗族(氏族集団)が代々書き継いでいる家系図であり、朝鮮の人々が先祖から受け継いだ最も貴重なものとして受け継いでいる。この小説は、朝鮮総督府創氏改名を強制されたことによって、姓を奪われることは『族譜』を断絶することであり、先祖を裏切ることになると悲しんだ朝鮮の地方名士と、それを説得しなければならない総督府の日本人役人の葛藤を描いている。実際には族譜がなくなるようなことはなかったので、梶山の作品には誤解もあるようだが(詳しくは前掲の水野氏の著作を参照)、朝鮮植民地の官吏であった日本人の苦悩がよく描かれていて、無邪気な植民地礼賛を戒める意味でも一読し見るとよい。
https://www.y-history.net/appendix/wh1505-067.html
『誰も書かなかった 日韓併合の真実』 豊田隆雄/著 彩図社 2018年発行
創氏改名による日本の家制度導入 より
創氏改名」は、日中戦争の最中の1940年2月11日に実施された。
これによって、朝鮮人の名前が日本風に「改姓改名」させられた、と思われることが多いが、それは誤解だ。
1939年に総督府から出された政令十九号および二十号によると、本籍を朝鮮に有する朝鮮人に対し、新たに「氏」を創設させ、また「名」を改めることを許可する、としている。氏の創設自体は強制だが、姓を変更する必要はなかったし、名前の変更は任意だった。
この制度が導入されるまで、日本は同化を掲げながらも、実質的には朝鮮人と日本人の差異化を図って朝鮮を統治してきた。その政策を変えるような制度が制定されたのはなぜか? また、この制度はどのような影響を与えたのか? その内実を明らかにしよう。
日本人の名前は氏と名で構成されているが、朝鮮人の名前は本貫(ほんがん)・姓・名の3要素で構成される。本貫とは、宗簇集団の始祖の出身地とされる地名だ。子どもは父親と同じ姓を名乗るが、この姓は一生変わることがない。そのため、女性は結婚しても父親の姓を名乗り続ける。日本ではイメージしにくいが、家族の中で「祖父、父、子は同じ姓」だが、「祖母と母は違う姓を名乗る」、ということなる。
ただし奴婢などの賤民階級には本貫と姓はなく、あるのは名前のみ。両班の家に生まれた女性の場合は結婚すると名前が戸籍から消え、実生活でも名前を呼ばれなくなるのが普通だった。
こうした名前に関する規定は、日韓併合前年の1909年、日本人官僚の指示のもと韓国政府が施行した「民籍法」によって変化する。民籍は日本の戸籍にあたるもので、朝鮮人のみが対象だ。
この蔡、戸籍をハングルで登録することを禁じ、使用する漢字も制限するなどの処置がとられた。その一方で、1911年10月には、日本人風の名前を戸籍に登録することも禁止されている。
総督府は併合直後から同化政策を唱えていたが、実際にはこのような差異化を図っていた。戸籍にしても、日本人と朝鮮人はずっと別々だったし、他の法的枠組みにおいても、日本人と朝鮮人は区別されることが多かった。
その状態は創氏改名のときまで続くことになるのだが、実は1920年代の段階で、日本人の家制度を示す「氏」の導入が、検討されるようになっていた。
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日中戦争を前後にして皇民化政策が叫ばれるようになると、朝鮮人を日本の家族制度に導入しようという議論が本格化する。
しかし、総督府内、特に警察からは、犯罪捜査に支障をきたすという理由から、創氏改名に反対意見が相次いだ。警察にとって、朝鮮人は取締の対象であり、日本人とは違う人種だった。そのため、朝鮮人を日本人と同列に扱う意識が希薄だったのである。
しかし、結果的には朝鮮人に「日本名を名乗る権利を与える」ことを決め、1939年に朝鮮戸籍法の改正が行われた。
その内容は、姓は戸籍簿上に残し、新たに家族名の氏を創設、戸籍簿上は「姓」と「氏」の両方が記載されるというものだ。氏は家族の名前であり、姓は一族の名前である。しかし、朝鮮人の中でも旧両班など特権階級だった者にとって、姓は血統の証明にもなっていた。そのため、「姓」が「氏」として各自で自由に変えられる制度には、強く反発する者も多くいた。
そんな中、発表された氏の創設期間は、1940年2月11日から半年間に限られていた。氏の提出を希望しなかった人は、家長の姓がそのまま氏として記載されることになっていた。
なお、名前に関しては任意とし、本人が希望すれば裁判所に申請し、認められた場合のみ手数料を払って改名できた。そのため、改名まで実施した人は20%ほどだった。
しかし問題は、南次郎総督が「氏の創設は自由 強制と誤解するな」と注意を促していたにもかかわらず、成果が出ないとみるや公務員や教員などに率先させたり、警察官を動員した半強制的な啓蒙活動を行ったりしたことだ。それによって、実施率は80%にまで及んでいる。
内鮮一体を進めたい総督府としては、「朝鮮人が自発的に」という形式にしなければ、政策の意味がなくなると考えたのだろう。しかし、創氏改名が実施されたといっても、同化は表面上の変化にとどまり、具体的な待遇改善にまでは至らなかった。参政権や義務教育の実施などが検討されることはあったが、結局、実現をみないまま、終戦を迎えることになった。