じじぃの「休眠預金・貯金口座を放っておくと預金が没収される?雑学読本」

定額郵便貯金 (icube2011.doorblog.jp HPより)

「休眠預金、10年経つと没収される!」 本当なの?金融庁に話を聞くと... 2016/11/17  J-CASTニュース
現行の制度では、10年以上入出金がなく、連絡も取れない預金口座について、郵送による通知を行って預金者の確認が取れなかった場合は銀行などの利益に計上される。その後も、預金者の求めがあれば何年経過しても銀行などが払い戻しに応じているが、今回の法案でも、同様に払い戻しされると調査室では言う。現行制度では、払い戻した分は、銀行などの損失に計上される。
ちなみに、休眠預金としては、学生がアルバイト先で作った口座を放置していたり、家賃や授業料の振り替えで口座を作った後に引っ越してそのままお金が残っていたり、家族に知らせないで口座を作ったものの本人が亡くなってしまったり、といったケースがあるそうだ。
http://www.j-cast.com/2016/11/17283752.html?p=all
『ついつい誰かに話したくなる雑学読本』 なるほど!探究倶楽部/編 王様文庫 2013年発行
口座をほうっておくと、貯金を没収されるって本当? より
何も悪いことをしていないのに、自分の郵便貯金が全額没収されてしまう!
そんなことが実際に起こりうる。家を建てるために貯めていた3000万円が、老後の蓄えの5000万円が、いつの間にか、跡形もなくなってしまうのだ!
これは民営化前の郵便貯金法29条にある規定が、未だに形を変えて生き残っていて、「最後の取扱いまたは期間満了日の翌日から20年間、取扱いがない場合に催告書を発送し、催告書の発送日から2ヵ月間貯金の払戻しがない場合に権利消滅することになる」となっている。催告書は口座の持ち主が引っ越しなどの理由で受け取れなかったとしても関係なく、本当に何の連絡もなしに貯金が口座ごと消えていたという事態がありうるのだ。
では銀行などの金融機関はどうなのだろう? もし商行為、つまりなんらかの商売でできた債権(利益)と認定されれば、たったの5年間で没収! しかし、多くの銀行がこの期間を民法上の10年と定めていて、貯金者に連絡を取る努力をしている。預けていれば安心と過信し、預けっぱなしはいけないのだ。積立やへそくり、はったらかしてはいないだろうか?

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どうでもいい、じじぃの日記。
郵便貯金の「定額貯金」を満期のまま放置すると、没収されることがあるそうだ。
ネットで「郵便貯金 没収」をキーに検索してみた。
「平成19年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金」が満期から20年2ヵ月放置しておくと、国に没収されます。
1万円だったら、まあいいや、と思っている方もいるかもしれません。
家族に知らせないで口座を作ったものの本人が亡くなってしまったり、といったケースがあるそうです。
大事なお金を郵便貯金にしていませんか? 定額貯金や定期貯金に。
ついでに、親が亡くなったときは、銀行に死亡届けを出すと親名義の口座が閉鎖されてしまいます。
あなたが1人息子(娘)なら、連れがいない親が死亡した場合は死亡届けを出す前に口座からお金を全額引き出したほうがいいようです。