じじぃの「人の死にざま_1192_L・シュタイン」

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ローレンツ・フォン・シュタインが明治立憲国家構想に与えた影響について
近年、坂本一登氏の『伊東博文と明治国家形成』4によって、伊東博文の憲法調査は立憲政治家としての足固めを行うための政治工作であり、井上毅主導ですすめられていたドイツ中心の憲法構想に対して、ウィーン大学ローレンツ・フォン・シュタインを後ろ盾に得て帰国した伊籐が「立憲のカリスマ」として憲法制定に深く関与したことが指摘されている。
http://www.cf.ocha.ac.jp/leader/15_2_files/MatsuiHiroeReport.pdf
ローレンツ・フォン・シュタイン ウィキペディアWikipedia)より
ローレンツ・フォン・シュタイン(Lorenz von Stein、1815年11月18日 - 1890年9月23日)は、ドイツの法学者・思想家。フランス初期社会主義共産主義思想、並びにプロレタリアート概念をドイツにおいて、初めて学術的にまとまった形で紹介した。
【思想・影響】
伊藤博文にドイツ式の立憲体制を薦めて、大日本帝国憲法制定のきっかけを与えた人物としても知られている。1882年に憲法事情研究のためにヨーロッパを訪れていた伊藤博文は、ウィーンのシュタインを訪問して2ヵ月間にわたってシュタイン宅で国家学の講義を受けた。その際、日本が採るべき立憲体制について尋ねたところ、プロイセン(ドイツ)式の憲法を薦めた(なお、この際に伊藤は日本政府の法律顧問として招聘したいと懇願しているが、高齢を理由に辞退して代わりになる候補者を推薦している)。ただ、シュタイン自身はドイツの体制には批判的であり、日本の国情・歴史を分析した上で敢えてドイツ憲法を薦めている。また、実際に制定された大日本帝国憲法の内容にはシュタイン学説の影響は少ない。これには伊藤とともに憲法草案を執筆した井上毅がシュタインに批判的であったことが大きな要因であるものの、伊藤にドイツ式を選択させた背景にはシュタインの存在が大きい。
また、カール・マルクスは1842年のシュタインの著作『今日のフランスにおける社会主義共産主義』から社会主義共産主義思想を学び、私淑しながらも自らの思索を深めていった。しかしシュタインは、同時代人としての弟子マルクスを数多い著作において一貫して無視しつづけている。

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『近代日本の官僚』 清水 唯一朗/著 中公新書 2013年発行
立憲の時代――1870年代〜80年代 (一部抜粋しています)
伊藤はドイツ(3ヵ月)、オーストリア(3ヵ月)、再びドイツ(3ヵ月)、イギリス(2ヵ月)、ロシア(1ヵ月)と、欧州を縦横に駆け巡った。この間、ベルギーには山崎直胤を、フランスでは西園寺公望をして別途調査に当たらせている。
伊藤の師となったのは、かって平田が学んだベルリン大学のグナイストとその弟子であるアルバート・モッセ、ウィーン大学ローレンツ・フォン・シュタインである。ロンドンではハーバード・スペンサーの講義も聴いたという。
調査項目は、内閣の組織、職権、責任、内閣と議院の関係など包括的なものから、議員選挙法、法律と規制の分界、各省の組織および権限など具体的なものにまで及んでいた。伊藤は特にシュタインから強く影響を受け、立憲制の趣旨を君主、議会、行政の均衡に求める国家有機体論を学んだ。
シュタインは、国民の政治参加により国家の意思形成を図る憲政の樹立と、その意思を実現するために必要な行政の確立を説いた。そのために彼が強調したのは、専門官僚の育成を体系的に行うことと、統治の学問として国家学を樹立することであった。ドイツの大学では解釈学が幅を利かせて実学がなく、その結果、解釈にばかりこだわる受動的な官僚が生産され続けているという問題意識がシュタインにはあった。
社会との関係を理解し、社会のなかで公益を実現することが政策である。そのためには国家学を創造し、それをもとに能動的に活動する官僚を生み出さなければならない。後発国として立憲政体を導入することの利点は、先発国の欠陥を踏まえた制度設計をできることにある。日本はプロイセンの失敗を乗り越えなければならない。シュタインの講義は熱を帯びた。
この問題は官僚の採用とも深くかかわってくる。徴土制度で人材を集め、大学南校で人材の育成に力を入れてきた明治政府であったが、諸藩からの勢力が定着するにつれて旧知縁故の人脈を頼った情実人事が横行し、無能な官僚が大量に政府に寄生していた。非効率で不公平な人事は批判の的となり、民権派は試験任用制の導入を主張していた。
シュタインと伊藤は官僚制度について、どのような議論をしたのだろうか。シュタインは行政権について論じるなかで、高官については君主が自らの股肱(ここう)の臣を登用できる権利を残しつつ、事務官は一定の教育を受け、試験に合格した者を用いるべきと説いた。ここから勅任官(自由任用)、奏任官(試験任用)という近代日本官僚制の原型が編み出されていく。
1883(明治16)年8月、伊藤は、内閣制度、省庁機構、官史制度を軸とした統治機構の整備方針を固めて帰国する。そこには焦燥感に苛(さいな)まされていたかっての伊藤の姿はなく、欧州諸国の立憲政治の実情を見聞した事実とシュタインとの議論から得た見識で、民権派も政府内保守派も論破する自信をつけた彼がいた。

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