じじぃの「人の死にざま_1644_チャールズ・ケーディス(日本国憲法・米国軍人)」

日本国憲法誕生 全編 動画 Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=L4xiKi2pHLM
チャールズ・ケーディス

チャールズ・L・ケーディス ウィキペディアWikipedia) より
チャールズ・ルイス・ケーディス(Charles Louis Kades、1906年3月12日 - 1996年6月18日)は、アメリカの軍人・弁護士。ケージスとも呼ばれる。
GHQ民政局課長・次長を歴任。日本国憲法制定に当たっては、GHQ草案作成の中心的役割を担い、戦後日本の方向性に大きな影響を与えた。
【略歴】
ユダヤ系としてアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューバーグに生まれる。ハーバード大学法科大学院を卒業後、弁護士となり、やがてアメリカ合衆国財務省に入省してニューディール政策推進に尽力した。
第2次世界大戦が始まるとアメリカ陸軍に属し、将校としてフランス戦線に従軍。最終的には大佐まで昇進した。
1945年、第2次世界大戦終戦の直後に進駐軍の一員として来日。はじめGHQ民政局課長、やがて次長となり、局長コートニー・ホイットニーの下で日本の民主化を推し進めた。
1946年、GHQ総司令官マッカーサーの命を受け、日本国憲法GHQ草案作成の実質的な指揮を執り、ほぼ全ての内容を日本政府に受け入れさせた。

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『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』 矢部宏治/著 集英社インターナショナル 2014年発行
安保村の謎① 昭和天皇日本国憲法 (一部抜粋しています)
ところがいまだに、
「本当は日本人[民間の憲法研究会など]が書いた草案をGHQが英語に翻訳したのだ」とか、「草案を書いたのがGHQだということは認めるが、その後の国会審議の過程を通じて日本人自身が選びとったものとなったのだ」などと言う人がいます。
帝国議会で何十ヵ所も修正がなされたと聞いている。押しつけられたのは日本政府であって、国民ではない」などと言う人もいます。
気もちはよくわかります。自国の憲法を他国の軍部が書いたなんて、だれだって絶対認めたくないでしょう。私も最初に事実を知ったときは、大きなショックを受けました。
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ところがくわしい事情は省略しますが、日本占領についての権限をめぐって米ソが対立し、その結果極東委員会という、11ヵ国からなる日本占領に関する最高決定機関がワシントンに設置されることになってしまいました。(『日本国憲法誕生記』佐藤達夫著/大蔵省印刷局
日本の憲法改正問題についても、極東委員会の発足後は、GHQではなく、極東委員会が優先的な決定権をもつことになった。ですからさすがのマッカーサーも、自分で日本の憲法改正を手がけられるかどうか、確信をもてずにいました。発言の真意は不明ですが、マッカーサーは1946年1月29日に、来日中の極東諮問委員会(極東委員会の前身)の調査団に対して、「日本の憲法改正問題は(略)自分の手を離れてしまった」とのべています。
ところが、そこで話は終わりませんでした。ここで登場するのが、私が20年前に会ったことのあるチャールズ・ケーディスという、本職は弁護士だった切れ者の大佐です。
彼はGHQによる憲法草案執筆プロジェクトの現場責任者をつとめた人物なのですが、そのケーディスが、GHQ憲法執筆をおこなう直前の1946年2月1日、マッカーサーに対して「憲法の改革について」という報告者を提出しているのです。これは極東委員会の発足を目前にひかえ、「日本の憲法改正に関し、マッカーサー元帥が法的にどのような権限をもっているか」についてまとめたレポートでした。
現在のこっているその報告者には、提出者としてのコートニー・ホイットニー将軍(民生局でケーディスの上司。ケーディスは民生局次長でした)のサインがありますが、のちにケーディス自身が、
「私が書いて、ホイットニー将軍の了承とサインをもらってマッカーサー元帥に提出しました」
とのべています。そして、
その「レポート」のなかで、われわれがもし、日本の憲法づくりをやろうと思うなら、その権限はあるのだ、という結論を出したのです」
と証言しているのです。(『占領史録3』江藤淳講談社
そのレポートの内容を簡単にまとめると次の4点になります。
マッカーサー元帥には、日本の憲法改正についての政策を決定する権限がある。
・ただしそれは極東委員会が発足するまでのあいだに限られる。
・極東委員会が発足したあとは、マッカーサー元帥が憲法改正についてなにか命令しても、イギリス、ソ連、中国(中華民国)のうち、1ヵ国でも反対すれば拘束力をもたなくなる。
・ただしその「命令」の意味は、マッカーサー元帥から日本政府に対する強制的な命令」という意味で、日本政府自身によって提出された提出された憲法改正案に対して元帥が主委任をあたえるような行為についてはふくまれない。